こうの法務事務所:円満相続部門
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円満相続のために



 円満相続のために、お役に立つ情報をお知らせします。


遺言書を書いておく 成年後見制度を活用する



遺留分を考える

 相続の「残された者の生活保障」という側面から、法定相続分の1/2は、遺留分として侵害できない相続分とされています。

相続順位
相続人 配偶者 兄弟姉妹
遺留分 1/4 1/4 1/6 なし

 遺産分割協議遺言書で相続分をゼロとされても、請求することができます。
 ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。また、あっても事前に放棄していた場合はダメです。相続を事前に放棄することはできませんが、遺留分の事前放棄は、裁判所の手続きによって行うことができます。

 兄弟姉妹に遺留分がないということは、遺言書で相続分をゼロにすることができるということになります。お子さまのいらっしゃらないご夫婦は、ぜひとも遺言書を残しておきましょう。
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寄与分を考える

 例えばですが、長男のお嫁さんが、長年義理のご両親の介護をした場合でも、息子のお嫁さんは相続人ではありませんので何ももらえません。
 しかし、公平の観点からこれを考慮すべきというのが寄与分という制度です。お嫁さんのがんばりは、夫の相続分に反映されます。
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生前贈与

 読んで字のとおり、被相続人が亡くなる前に財産を贈与することです。存命中に行うので確実ですが、贈与税がけっこうかかります。相続税と贈与税の比較、相続時精算課税制度の活用も検討して、上手に行えるようにしましょう。

 よく、年間110万円までなら非課税という話を聞きますが、毎年110万円ずつ贈与していると、定期的な贈与としてまとめて課税されてしまうこともありますので、ご注意ください。
 毎月や毎年、一定額を渡すのではなく、時期や金額をばらけさせるなどの工夫が必要になります。贈与の証拠も文書で残しておくべきでしょう。継続的な相続税対策は、専門家の力を借りるべきです。
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遺贈

 相続人ではないが生前お世話になった人へ、財産を贈るための方法です。生前贈与と異なり、死後に行う贈与を遺贈といいます。こちらも贈与税がかかってきますので、その点に注意してください。
 亡くなった後のことですので、公正証書で残し、確実に叶うようにしておきましょう。
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