こうの法務事務所:円満相続部門
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相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。よくある「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。



相続順位と法定相続分

 相続人は、相続順位により決まります。ただし、優先する者がいない場合のみ、次の順位の者が相続人となります。
 なお、配偶者は常に相続人となります。


相続順位
相続人 配偶者 兄弟姉妹




全部
1/2 全員で1/2 なし なし
2/3 全員で1/3 なし
2/3 全員で1/3
3/4 全員で1/4
全部
全部 なし なし
全部 なし
全部 なし
全部
全部 なし
全部
  は、存命だが相続分なし。□は、いないかすでに死亡。

 たとえば、配偶者がいて、子どもも両親もいない場合に初めて、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。子どもがいれば両親が健在でも相続しませんし、子どもがいなくても両親が健在であれば兄弟姉妹が相続することはありません。

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