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人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。よくある「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。
相続自体は、被相続人が亡くなった時点で自動的瞬間的に発生します。 相続財産が借金だらけであっても、何もしなければ相続したことになってしまいます。相続したくない場合には、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとりましょう。
遺言書があるかないかで、その後の手続きがまったく違ってきます。 遺言書があれば遺言書のとおり相続手続を進められますが、なければ相続人・相続財産の調査を行い、遺産分割協議をした上で、相続をします。 遺言書が、特に公正証書で残されていれば、その遺言に従って円満相続できます。戸籍謄本を集めたりする必要もなく、水戸黄門の印籠のごとく手続きが進みます。 自筆の遺言書では裁判所の手続きが必要となり、法定相続人が全員呼び出されることになります。遠い親戚も全員です。 この点にはご注意ください。裁判所から呼び出されて行ってみたら、あなたは何ももらえませんといわれておしまい。こんなとき、どんな対応をとるかは明らかです。 遺言書の有無でまったく手続きの流れが変わってきますので、ぜひとも公正証書で遺言書を残されることをお勧めします。
被相続人が亡くなったことが金融機関に知れると、その口座が凍結され、葬儀費用などを除き、預金を引き落とすことができなくなってしまいます。 この凍結を解除するためには、金融機関所定の用紙に、相続人全員の実印(+印鑑証明)が必要になります。金融機関、特に銀行は預金の占有を躊躇せず、頑なですので気をつけなければなりません。よく、銀行が法律セミナーなどを開催していますが茶番に過ぎません。銀行は法律にかかわらず、他人のお金を永久に返還しないとはっきり言っています。 銀行からお金を返してもらうためだけで、1年以上かかってしまうケースも少なくありません。 このような場合も、遺言書があればかなり違った結果が得られるでしょう。相続争いのためだけでなく、残されたご家族を守るためにも、公正証書による遺言書を残されることが、円満相続への第一歩です。
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