こうの法務事務所:円満相続部門
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相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。よくある「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。



相続人・相続財産の調査

 相続が発生したら、まずは相続人と相続財産を確定しなければなりません。
 相続人を確定するためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得する必要があります。本籍地は住所とは違います。何度も引っ越ししているからといって、戸籍が移動しているかは別の話です。行政書士などの資格者であれば、あなたに代わって戸籍謄本を取り寄せてもらえます。

 相続財産の確定には、土地・建物の登記簿謄本を取り寄せたり、金融機関の口座を調べたりという調査が必要です。
 土地や建物など、現金以外は算定が必要になります。固定資産の評価や路線価など、算定方法が複数ありますので、この点にも注意が必要です。
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遺産分割協議

 遺言書がない場合、相続人間でどのように遺産を分けるかを話し合う必要があります。法律どおりにという場合であっても、誰が何を相続するのかは決めなければなりません。
 また、遺産分割協議書がなければ、銀行口座の凍結を解除したり、不動産の名義を変更することもできません。

 遺産分割協議書は、その名のとおり遺産をどのように相続するかを話し合った結果を記録した文書です。必ずしもすべての財産を記載する必要はありませんが、法定相続人全員の実印を押して、印鑑登録証明書を添付しなければ、有効な遺産分割協議書とは認められません。
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