こうの法務事務所:円満相続部門
トップページ
ごあいさつ
相続の基礎知識
円満相続のために
ご相談窓口
活動報告

円満相続のために



 円満相続のために、お役に立つ情報をお知らせします。


遺言書を書いておく 成年後見制度を活用する



遺言書を書くべき人

 遺言書を、絶対に書いておいたほうがよいという方がいらっしゃいます。財産の多寡にかかわらず、以下に当てはまる方はぜひとも遺言を残しておきましょう。

(1) 65才になられた方
(2) 子どもがいない夫婦
(3) マイホームなど不動産をお持ちの方
(4) 内縁の妻がいる人
(5) 独身で身寄りがない人
(6) 離婚経験者
(7) 障害者の家族がいる人
(8) 孫にも遺産を遺したい人


 遺言書を書く方法は大きく2つあります。@自筆で遺言書を書く方法と、A公正証書で遺言書を書く方法です。上記の方々はもちろんですが、それ以外の方も、専門家が間違いなくつくる公正証書遺言が確実・最良の方法です。
 特に、特定の人に遺産を遺したい方は、公正証書遺言が適しています。
今すぐ相談



相続時精算課税制度をつかう

 65歳以上の親からでしたら、最大3,500万円まで、非課税で生前贈与ができます。実際に相続が発生したときに精算することを条件に、生前に手続きできる点がポイントです。
 ただし、譲り渡し時点の評価で相続財産の計算をしますので、物の贈与の場合、株券などあとから価値が下がってしまうおそれがあるものにはオススメできません。土地など将来価値が上がりそうなものなら、譲り渡した時点での課税となるのでお得です。また、自分が生きているうちに分配することができるので確実です。
今すぐ相談



任意後見人の指定

 今は元気だが、将来判断能力が低下したときに備えて、後見人を指定しておくことができます。自分の財産の管理を、自分が選んだ人に任せるという任意後見契約書を、公正証書で作成します。
 老人を標的にしたリフォーム詐欺などの防止にもなりますし、障害のある子どものために財産を使ってもらえるようにもできます。
今すぐ相談