こうの法務事務所:円満相続部門
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相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。よくある「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。



相続手続きの全体図

 相続手続は、以下のような手順で進める必要があります。

被相続人の死亡(相続開始)
通夜・葬儀
死亡届の提出 7日以内
遺言書の有無の確認 ★遺言書ありの場合
相続財産の調査・評価
法務局で登記簿謄本を、役所で名寄帳や固定資産の評価証明を取得。
相続人の確定調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得。
相続放棄・限定承認の手続 3ヶ月以内
 
遺産分割協議
相続財産の分配・名義変更等の手続
準確定申告 4ヶ月以内
相続税申告・納税 10ヶ月以内


 期間としては、約1~2ヶ月で可能なケースがほとんどです。
 が、月日の経つのは早いものです。ちょっとした行き違いなどが生じてしまえば、あっという間に1年というケースもけっこうあります。相続人が遠くに散らばっている場合なども、思いのほか時間がかかります。

 全体の4~7%に過ぎませんが、相続税が課せられる場合は、10ヶ月以内に納税しなければ滞納となってしまいますのでご注意ください。
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 遺言書がある場合、そのあとの手続きが非常に簡単になります。
 遺言書に記載されている財産については、有効性が争われない限りそのとおりに進めることができます。遺言書自体が根拠書類となるため、それだけで手続きが進められます。

 ただし、金融機関の預金債権がある場合は、金融機関所定の手続きを踏まなければならない場合もありますのでご注意ください。
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