こうの法務事務所:円満相続部門
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相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。よくある「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。



相続する、しない

 被相続人が亡くなった時点で相続が発生しますが、そのことを知ってから3ヶ月以内であれば放棄するかを選ぶこともできます。
 相続財産といっても、債務(借金)ばかりでは困ってしまいます。そんなとき、相続放棄してしまえば親の債務を引き受ける必要はありません。

 「3ヶ月以内」の起算点については、注意が必要です。被相続人が亡くなって3ヶ月を過ぎてから、突然借金を返せと言われることもあり得るからです。
 この点については、判例が出ています。少し長いですが、引用します。


相続放棄の熟慮期間は、原則として、相続人が自己が相続人となったことを覚知した時から起算するが、例外として、相続人が3か月以内に相続放棄等を しなかったのが、「相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみ て、当該相続に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには」、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算すべきものと解するのが相 当である」(最判昭59.4.27)。


 つまり、債務を認識してから3ヶ月という解釈も可能なわけです。わかりにくい言い方ですが、字句通り読むと「相続財産が一部でも存在することを知った時」となりそうですので、解釈に争いもあります。
 そんな事態に巻き込まれてしまったら、専門家にご相談することをお勧めします。
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相続放棄

 まず、相続放棄の正しい意味を確認しておきましょう。
 「相続放棄」とは、はじめから相続人ではなかったこととなる制度です。

 つまり、「アレは相続放棄したがコレは相続した」などということはあり得ません。全部相続するか、全部相続放棄するか、二つに一つです。
 この手続きは、相続人ごとに選択できます。3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出ればOKです。

 ただし、その人が相続放棄すると、その人がいなかった場合に相続人となる人へ権利が移ります。債務も移ります。自分は相続人ではないと思っていたら、突然遠い親戚の債務がやってくることもあります。相続放棄をするときは、その点もしっかり考えてください。
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限定承認

 相続財産が、プラスなのかマイナスなのかはっきりしないとき、限定承認という方法があります。これも家庭裁判所へ申し立てます。相続放棄と違い、相続人全員の同意が必要です。
 また、注意しなければならないのは、被相続人に譲渡税が課税されてしまうということです。被相続人が相続財産を、時価で相続人に譲渡したものとみなされることになっているからです(所得税法第59条第1項)。この場合、準確定申告という手続を税務署に対して行い、遺族などが納税しなければなりません。
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