こうの法務事務所:円満相続部門
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相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。楽しい場面でもありません。
 私たちは法律家として、大切な人とのお別れの、区切りをつけるお手伝いをさせていただくつもりでいます。

 そもそもの疑問「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。
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相続用語辞典




【被相続人】ひ・そうぞく・にん
相続される人。亡くなられた方のことです。
←→相続人

【法定後見人】ほうてい・こうけん・にん
後見人とは、本人に代わって様々な決定をなし、本人を保護する人のこと。
たとえば、相続人に未成年者がある場合、その法定後見人は親がなります。親がなれない場合、裁判所によって任命されます。

【法定相続人】ほうてい・そうぞく・にん
法律上、相続人と推定される人のこと。必ず相続人となるわけではありません。

【法定相続分】ほうてい・そうぞく・ぶん
法律上、公平妥当とされる相続割合のこと。個々のケースを考慮していませんので、必ずしも公平ではありません。

【遺言書】ゆいごん・しょ
いごん・しょ