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円満相続のために、お役に立つ情報をお知らせします。
95%の方は、相続税がかかりません。とはいえ、相続税対策をしっかりしていないと、かかってしまう、あるいは損をしてしまうこともあります。 基礎控除で5,000万円、さらに法定相続人1名あたり1,000万円ずつの合計を、相続財産から引いても残る金額があるときに、初めて相続税の対象となります。
相続税が課されるケースなら、行政書士、司法書士、税理士、さらに必要であれば弁護士がチーム対応いたします。お見積は無料です。お気軽にご相談ください。 さらによいのは、相続対策をご相談いただくことです。事前に対応することで、相続税がなくなることもあります。特に相続税がかからなくても、遺言書の作成は円満相続への第一歩となります。
法定相続人であっても、一定の要件に該当する人は相続人から除外されてしまいます。以下の事由に該当する人は、「相続欠格」として相続できなくなります。
5の「遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した人」には、自筆の遺言書が見つかった際に裁判所へ届けず開封してしまった人も含まれます。ご注意ください。 これに対して「廃除」とは、被相続人自身が指定した人が、相続人から除外される制度です。被相続人に対して暴力をふるい続けたり、著しい非行があった場合、家庭裁判所へ申し立てることで事前に廃除できます(廃除を取り消すことも可能です)。 もうひとつの方法は、遺言書で廃除する旨を記載しておく方法です。公正証書で作成しておくべきケースです。 |
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