こうの法務事務所:円満相続部門
トップページ
ごあいさつ
相続の基礎知識
円満相続のために
ご相談窓口
活動報告

相続の基礎知識



 人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。楽しい場面でもありません。
 私たちは法律家として、大切な人とのお別れの、区切りをつけるお手伝いをさせていただくつもりでいます。

 そもそもの疑問「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。
 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。
今すぐ相談


相続用語辞典




【遺言書】いごん・しょ
「ゆいごんしょ」。自分がいなくなったあと、どんなふうに財産を分けてほしいか、最後のメッセージです。

【遺留分】いりゅう・ぶん
ご遺族の生活保障部分として、最低限相続する権利を主張できる財産。

【基礎控除】きそ・こうじょ
相続税を計算するとき、相続財産のうち5,000万円までは、基礎控除として引かれます。さらに、法定相続人1名あたり1,000万円ずつ控除できます。
それでも残った財産にだけ、相続税がかかるのです。

【寄与分】きよ・ぶん
被相続人の財産が減少することを防いだと評価される財産。
長男の嫁が長男の両親を助けた分は、寄与分として長男の相続に反映されます。

【限定相続】げんてい・そうぞく
借金など清算して、その上で残った財産があれば相続する。
ただし、相続人全員で行わなければなりません。

【相続人】そうぞく・にん
相続する人。ご遺族のことです。
←→ 被相続人

【相続放棄】そうぞく・ほうき
相続そのものが発生しなかったこととすること。相続財産は一切受け取らない。相続人ごとに単独でできます。

【代襲相続】だいしゅう・そうぞく
たとえば、祖父が亡くなった時点でその子はすでに亡くなっているものの、孫がいるという場合、子を飛び越して孫が相続することができます。

【任意後見人】にんい・こうけん・にん
後見人とは、本人に代わって様々な決定をなし、本人を保護する人のこと。
判断能力が衰えたときに備えて、事前に指名した後見人を任意後見人といいます。