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人生の中で相続という場面に遭遇することは、それほどたくさんあるわけではありません。楽しい場面でもありません。
私たちは法律家として、大切な人とのお別れの、区切りをつけるお手伝いをさせていただくつもりでいます。
そもそもの疑問「相続とは?」に、わかりやすくお答えします。 無料相談もありますので、お気軽にご相談ください。
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相続用語辞典 |
わ |
ら |
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ま |
は |
な |
た |
さ |
か |
あ |
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り |
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み |
ひ |
に |
ち |
し |
き |
い |
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る |
ゆ |
む |
ふ |
ぬ |
つ |
す |
く |
う |
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れ |
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め |
へ |
ね |
て |
せ |
け |
え |
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ろ |
よ |
も |
ほ |
の |
と |
そ |
こ |
お |
い |
【遺言書】いごん・しょ |
「ゆいごんしょ」。自分がいなくなったあと、どんなふうに財産を分けてほしいか、最後のメッセージです。
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【遺留分】いりゅう・ぶん |
ご遺族の生活保障部分として、最低限相続する権利を主張できる財産。 |
き |
【基礎控除】きそ・こうじょ |
相続税を計算するとき、相続財産のうち5,000万円までは、基礎控除として引かれます。さらに、法定相続人1名あたり1,000万円ずつ控除できます。 それでも残った財産にだけ、相続税がかかるのです。
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【寄与分】きよ・ぶん |
被相続人の財産が減少することを防いだと評価される財産。 長男の嫁が長男の両親を助けた分は、寄与分として長男の相続に反映されます。 |
け |
【限定相続】げんてい・そうぞく |
借金など清算して、その上で残った財産があれば相続する。 ただし、相続人全員で行わなければなりません。 |
そ |
【相続人】そうぞく・にん |
相続する人。ご遺族のことです。 ←→ 被相続人
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【相続放棄】そうぞく・ほうき |
相続そのものが発生しなかったこととすること。相続財産は一切受け取らない。相続人ごとに単独でできます。 |
た |
【代襲相続】だいしゅう・そうぞく |
たとえば、祖父が亡くなった時点でその子はすでに亡くなっているものの、孫がいるという場合、子を飛び越して孫が相続することができます。 |
に |
【任意後見人】にんい・こうけん・にん |
後見人とは、本人に代わって様々な決定をなし、本人を保護する人のこと。 判断能力が衰えたときに備えて、事前に指名した後見人を任意後見人といいます。 |
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