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円満相続コラム |
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ペットにも財産を残せる? |
近年のペットブームを反映してペットを家族同様に飼われている方や癒しを求めてペットを飼われている方が増え、人間の少子化傾向とは反対に増加傾向にあります。自分の死後もペットの面倒を見てもらえるか不安な声も聞きますよね。
飼い主の方の死後、直接、家族同様のペットに財産権利を移転出来れば良いのですが、現在の日本の法律上では不可能です。法律上は物として扱うため、残念なことに権利自体がありません。財産を受け取れるのは、人及び法人に限られています。
ただし、直接財産を渡せなくても負担付遺贈を用いて間接的にペットへ渡すことは可能です。
この制度は、ペットを飼い主の死後に引き取り、飼育する条件で財産を受け取るものです。もちろん、親戚やご近所の方に引き受け先があれば心配いりません。が、すぐに見つからないのが現状です。(殺処分は止めましょう)
そこで、飼い主の生前にお付き合いのあった動物病院で、新たな飼い主が見つかるまでの預かりサービスやNPO団体の里親制度を利用して、引き取り先を決めておくことも出来ます。飼い主の方が望む飼育方法を明示しておけば、生前と同様の飼育環境も確保できます。(財産の範囲内で)
この際に遺言執行者を選んでおけばチェック機能も働きます。
また、遺言書の作成時にペットのプロフィールを作成するのもお勧めです。癖や嗜好品、病歴、好きな遊び方など個性がありますので、普段の生活環境が分かるような写真も併せて保管しておきましょう。(飼い主の方しか分からない情報です。)
ちなみに、ペット専門のカメラマンに依頼した場合、ペットプロフィール作成費用は撮影のみで1万円位〜(カメラマン交通費、製本、アレンジ等で変わります)です。
家族同様のペットが処分されることのない様に配慮し、避妊・矯正手術を済ませておくのはもちろんですが、特にイヌの場合は、噛み癖や無駄吠え等しない様にマナーを身に着けておく方が良いでしょう。
家族の一員として過ごしたペットにとっても、飼い主の方が意思を残すことによって、大事な命を救われることになります。
ペットのことでご心配のある方は、ご参考にしていただければと思います。 |
2009/12/07
文責:行政書士・二級FP技能士 神田 忠弘
(神田行政書士事務所) |
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