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円満相続のために、お役に立つ情報をお知らせします。
縁起が悪いなどと敬遠していては、あとに残された遺族やお世話になった方が困ってしまいます。いくら常日頃から「私が死んだらあなたにあげる」と言葉にしていても、遺言書がなければ何の意味もありません。文字通り、本当になかったことになってしまうのです。 遺言書さえあれば・・・というケースは、決して少なくありません。 ご自身の安心のためにも、せっかくその手段が制度として規定されているのですから、使われることをお勧めします。
遺言書は、大きく2つに分かれます。 自分で書く場合と、公証人に書いてもらう場合です。
自分で書く場合は、自筆遺言と秘密遺言の2種類あります。秘密遺言は、公証人が遺言書の“存在”を認証するものですが、内容を書くのはあくまでも遺言者本人だけです。 一方、公証人に書いてもらうと言っても、内容を決めるのはもちろん遺言者です。 どんな内容の遺言書にしたいかを口頭で述べれば、それを法律の規定に合わせて公正証書にしてくれます。 |
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